2020年1月1日よりマレーシア保健省は飲食店での喫煙規制法案を施行しました。2,087人の保健省の執行要員が 1月1日午前8時から深夜までに6,119の施設を検査し、未成年者を含む喫煙者および食品施設の所有者に、約708件、RM170,200相当の罰金が科せられました。
2018年よりマレーシアで話題となっていた飲食店の禁煙化。2020年に入りいよいよ全面施行されました。この規制を知らない人や、知っていても縛りが緩かったために気にせず喫煙をしていた人も多いでしょう。
1月1日の検査では、なんと708件の対象者が摘発され、そのほとんどが外国人だったようです。うっかり罰則の対象になってしまってはたいへんです。今回改定された禁煙法についておさらいしましょう。
罰則の対象となるタバコ製品
まずは、対象となるタバコ製品についてのおさらい。
①タバコ、電子タバコ(ベープなど)、水タバコ(シーシャ)、巻きタバコ(アーク)など、ニコチンを含むすべてのタバコ製品。
②吸入および任意タバコ製品の煙や蒸気を排出し、点火加熱、又は気化タバコ製品の保持又は使用。
明確な定義は”ニコチンを含む”こと。そして、煙や蒸気を排出、気化たばこ製品ととあります。現在では、ニコチンを含まない電子タバコはグレーとされていますが、保健省は今後電子タバコの規制も示唆しています。
2020年1月1日より喫煙禁止になるエリア
これまでは、エアコンなど空調のあるレストランでは喫煙を許可されていましたが、改定により空調条件が廃止されました。すべての飲食店での喫煙が禁止され、飲食店から半径3メートル周辺も対象区域となります。
1回目は罰金の減額がある
罰則金についてです。禁煙区域での喫煙が発覚すると、RM250の罰金が科せられます。1月2日に保健省から
罰金が発令された日から1か月以内に事務所で支払いをすると、罰則金はRM150に引き下げられる
https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/01/02/over-rm170000-fines-imposed-on-smokers-including-minors-and-eatery-owners
とアナウンスがありました。2回目の違反で減額は行われずRM250の罰金。3回目以降、違反の罰金はRM350になるそうです。
店側にも重い罰則が
また喫煙者だけでなく、「禁煙」の標識を立てなかった飲食店オーナーに対しても、最大RM3,000の罰金、もしくは最大6か月の懲役が科せられます。お店側にも、重い罰則があるため禁煙協力を拒否した場合、店側はお客を通報できる仕組みになっています。
屋台やテラス席での喫煙は?
では、道端の屋台やレストランの屋外席はどうでしょう。条件には、「食品を販売する施設から”3メートル”圏内での喫煙を禁止」とされています。そのため、屋台やテラスも禁煙対象エリアとなります。ママック、ホーカーはもちろん、バザール、露店での喫煙も規制対象となっています。
そもそも、マレーシアに喫煙ゾーンってあるの?
さて、今回私が一番気になるポイントは「マレーシアの喫煙ゾーン」についてです。マレーシアで喫煙場所といえば、敷地エリア屋外にある灰皿やゴミ箱など。隔離された禁煙スペースを探すのはとても難しいと思います。今回の法案では「飲食店から3メートルの敷地外に喫煙場所を設置する」ことが認可されていますが、マレーシア人は一般的に、飲食店の外や公共の場所に指定喫煙エリアを設けるという考えに積極的ではありません。ソーシャルメディアの調査では、禁煙ブースを作ることは資源の無駄だという反対意見も上がっているようです。
いかがでしたか?まだまだ課題の残る喫煙規制ですが、ほとぼりが冷めればまたもとに戻ってしまう可能性もありますし、今後アップデートされるかもしれません。今後の動向に注目です。